ハラスメント
ハラスメントの定義
いろいろな場面での『嫌がらせ、いじめ』です。
その種類は様々ですが、他者に対する発言・行動等が本人の意図には関係なく①相手を不快にさせる, ②尊厳を傷つける,③不利益を与える, ④脅威を与える などの行為を指します。
ハラスメントは3つの要素によって流動的に決まります。それゆえにハラスメントの取扱いは難しくあります。
ハラスメントが起こりやすい職場とは
- 人手不足
- 成果主義の行きすぎ
- コミュニケーション不足
- 雇用形態の多様化
- 異動がない
- 外部との接触がない
- 他部署との繋がりがない
- 情報の共有がない
- 業務マニュアルがない
- 業務改善がない
防止・対策に必要な3要素
法改正 中小企業2022年4月施行
労働施策総合推進法の一部改正
職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置
事業主は当該事業主が雇用する労働者または当該事業主(その者が法人である場合によっては、その役員)が行う職場におけるパワーハラスメントを 防止するため、雇用管理上次のような措置を講じなければならない
① | 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはいけない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること |
② | 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則などの文書に規定し、労働者に周知・啓発すること |
③ | 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること |
④ | 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること |
⑤ | 事実関係を迅速かつ正確に確認すること |
⑥ | 速やかに被害者に対する配慮の為の措置を適正に行うこと |
⑦ | 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと |
⑧ | 再発防止に向けた措置を講ずること |
⑨ | 相談者・行為者などのプライバシー(注)を保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること |
⑩ | 相談したことなどを理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること |
(注)性的指向・性自認や病歴、不妊治療などの機微な個人情報も含む
講ずべき措置の内容はすでに義務化されているセクハラやマタハラなどと同様これまでの規定にパワハラを織り込む形で定めればOK
「パワーハラスメント」の想定されるリスク
会社のルール違反 | 就業規則における懲罰規定の対象。最悪は懲戒解雇 |
民事の損害賠償 | 該当社員・不法行為責任(民法第709条) 会社・安全配慮義務違反(民法第415条) 使用者責任(民法第715条) |
刑事罰 | 名誉棄損・侮辱罪・脅迫罪・暴行罪・傷害罪など (例)傷害罪:15年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
法改正
法制化によって予防と対応が義務化されました
大企業:2020年6月1日、中小企業:2022年4月1日